2019年7月に「遺留分制度」が見直された。
それと事業承継がどのようにかかわってくるのか。
そもそも遺留分制度とは
遺留分とは相続人が遺産を得られる最低保証額のことである。
具体的なケースで見ていくことにしよう。
【登場人物】
A(死亡) B(Aの妻) C(Aの子) D(Aの子)
〇民法による法定相続分
死亡者Aにおける法定相続分はBが1/2、C及びDがそれぞれ1/4となる。
〇Aの遺産が現金1億円ならば・・・・
法定相続分はBが5,000万円、C及びDがそれぞれ2,500万円となる。
〇AがBに「1億円をあげる」旨の遺言書を作成していても・・・
C及びDが1,250万円をBに対し返還請求できる。
法定相続では、Bが5,000万円、C及びDが2,500万円であるが、遺言書があったとしても、その半分の財産(1,250万円)は確保できる権利。それが「遺留分」である。
なお、兄弟姉妹間では遺留分はない。
事業承継とは
先代の社長から次の社長にバトンタッチすることだが、会社を運営していくには、「モノ言う権利」が必要である。
これは、先代社長が持っている「株式」を次期社長が引き継ぐことで、「モノ言う権利」を確保できる。すなわち「議決権」である。
〇株の引継ぎ方法
一般的には、お金を払って株式を譲ってもらうか(すなわち売買で取得)、無償(すなわち贈与)でもらうかの2通りが考えられる。
次回、事業承継(すなわち株式引継ぎ)と遺留分の問題点追記する。