【グループ法人税制】

それでもなお、関連会社間の取引価格について不安があるという場合、グループ法人税制の活用も視野に入れる必要があります。

 

平成22年度税制改正で創設されたこの制度は、グループ法人による一体的な経営が進んでいる状況を踏まえ、その状況に則した課税のあり方にするため従来の取り扱いを見直したものです。

 

グループ法人税制は100%の資本関係にある法人間で行われる資産の譲渡、配当、寄付金(法人による完全支配関係に限る)などについて税務上は損益を認識しないというものです。

 

前述したように関連会社間取引を巡って金額の多寡が問題となった場合、適正金額との差額については支払った側に寄付金、受け取った側に受贈益が認定されます。その結果、グループ全体では寄付金の損金不算入額分、余分な税負担が発生します。

 

しかし、このグループ法人税制が適用されることで、有所得法人間の関連会社取引については、仮に税務調査による否認が発生したとしても全体の税負担に影響を与えないこととなったのです。

 

専門的な話が続き恐縮ですが、最近の税務調査の傾向としては、今回記載させていただいた関連会社間取引に対する指摘が最も多いという実感があります。

 

そのため、この部分に係るご心配が減少することが、将来の税務調査に対する不安を軽減させる重要なポイントになるのではないかと思っています。

このサイトはスマートフォンの
画面を立ててご覧ください。