「この取引は法人税基本通達の規定の要件を満たさないため、課税します。

と税務調査で言われたことはないでしょうか?

 

先日まで東京税理士会主催の「A-Zセミナー」に参加しました。

著名な実務家の先生や租税法研究者の方の講義は大変有意義なものでした。

 

そのセミナーの中で酒井克彦教授(中央大学)の行政法の講義で

「通達」

について取り上げました。

 

「通達は法律ではない」

 

もちろん知っていたことですが、国税局時代から現在税理士として実務を行う上で「通達」をいかにも法律かのように取り扱っていたことに気がつきました。

 

通達は、行政庁における上位下達の命令であり、国民を強制するわけではありません。

 

租税法律主義が憲法に規定されているため、課税要件は法律に規定しなければなりません。

 

したがって、冒頭の通達の要件を満たしていないことをもって課税することはあり得ません。

 

詳細は次回以降に記載しますが、大切なのは「法律」をいかに解釈できるかです。

 

税務調査で通達のことばかり言われたら、

 

「法律の根拠を教えてください」

 

と言ってみましょう。

 

 

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